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山梨産科婦人科学会会則、細則

山梨産科婦人科学会会則

第1章  総則  

(名 称)
第1条 この団体は、山梨産科婦人科学会と称する。  

(事務所)
第2条 本会は、事務所を山梨県中央市下河東1110番地山梨大学医学部産婦人科学教室内に置く。

第2章   目的及び事業  

(目 的)
第3条 本会は山梨県の産科学及び婦人科学の進歩発展を図り、もって地域社会の福祉に貢献することを目的とする。  

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
  2. 機関誌などの刊行
  3. 本学会会員の研修
  4. 各種の学術的調査研究
  5. 山梨県産婦人科医会との連絡及び提携
  6. 山梨県医師会その他諸官庁及び諸団体からの諮問に対する答申又はそれらへの建議
  7. 公益社団法人日本産科婦人科学会からの委託業務
  8. その他本学会の目的を達成するために必要な事業

第3章   会員  

(資 格)
第5条 本会の会員は、本学会の目的に賛同する医師又はその他の自然科学者とする。  

(入退会)
第6条 本会に所属しようとする者は、定めるところによりその旨を申し出て会長の承認を得なければならない。   
2 再入会の場合も同様とする。   
3 会員が退会しようとするときは、別に定めるところにより退会届を会長に提出しなければならない。   

(移 動)
第7条 住所又は所属機関に変更がある場合、その旨を本学会へ連絡する。

(会 費)
第8条 本会会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の入会金、会費はいかなる事由があっても返還しない。
3 高齢又は特別な事情のある者は、理事会の議決を経て会費を免除することができる。

(会員の義務)
第9条 会員は、本会の会則を遵守するとともに、所定の会費を納入する義務を負う。

(会員の権利)
第10条 会員は次の権利を有する。

  1.  本会の総会に出席し、議決権を行使すること。
  2. 本会の主催する学術集会、講演会などに参加すること。
  3. 本会の発行する機関誌に学術論文を投稿すること。
  4. 公益社団法人日本産科婦人科学会への入会に際し、会長の推薦を得ること。

(会員の資格喪失)
第11条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき
  3. 除名されたとき
  4. 会費を2年以上滞納したとき  

(除 名)
第12条 会員が次の各号に該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の決議を経て、除名することができる。

  1. この会則その他の規則に違反したとき
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第4章  役員  

(役員の設置)
第13条 本学会に次の役員を置く。
会長(理事)  1名
副会長(理事) 1名
理事   8~10名
監事      2名  

(役員の選出)
第14条 理事は「機関・地区」ごとに選出し、総会において承認を得る。
2 会長、副会長は理事の中から互選し、総会において承認を得る。
3 監事は会員の中から選出し、総会において承認を得る。  

(役員の任務)
第15条 会長は、本会を代表して会務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
3  理事は、会の業務を分担し、処理する。
4 監事は、会務の事業、会計及び財産を監査する。  

(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合でも後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(幹事)
第17条 本会の業務を処理するため必要な幹事を置く。
2 幹事は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第5章  会議(理事会及び総会)

(理事会の招集等)
第18条 理事会は、会長が毎年数回招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から30日以内に会長は、臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会を招集するときは、会長は、その議案及び協議事項をあらかじめ役員に通告しなければならない。
3  理事会の議長は、会長とする。  

(理事会の定足数)
第19条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、委任状をもって出席とみなす。
2  理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は緊急を要し、臨時理事会を開催することができないときは、書面により理事の意見を求めることができる。理事の意見を求め処理した案件については、事後に理事会の承認を求めるものとする。  

(理事会の議決事項)
第20条 理事会は、会則に定めるもののほか次の事項を審議する。

  1. 会務の執行に関する事項
  2. 事業計画及び収支予算
  3. 会費及び分担金の賦課徴収方法
  4. 事業報告及び収支予算
  5. その他会長が必要と認めた事項  

(総会の開催、招集)
第21条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3  前項のほか、会員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面又は機関誌にて通知する。

(総会の定足数)
第22条 総会は、会員数現在数過半数以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなす。

(総会の権限及び決議) 
第23条 総会は、次の事項について決議する。決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、(5)(6)(7)号については出席した会員の3分の2以上をもって決議する。

  1. 会員となる資格並びに入会金及び会費の額
  2. 理事及び監事の選任
  3. 事業計画及び収支予算についての事項
  4. 事業報告及び収支決算についての事項
  5. 会員の除名
  6. 理事及び監事の解任
  7. 会則の変更
  8. 総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項
  9. その他本会の業務に関する重要事項で理事会で必要と認めるもの

第6章  委員会  

(地方専門医制度委員会)
第24条 公益社団法人日本産科婦人科学会専門医制度規約ならびに同施行細則に準じて、専門医制度の運営に関する業務その他を行うものとする。
2 地方専門医制度委員会の委員長、副委員長および委員は、公益社団法人日本産科婦人科学会専門医制度規約ならびに同施行細則に従い理事会で選出し、総会において承認を得る。

(委員会の設置)
第25条 会長が特に必要と認めた場合は、理事会の議を経て委員会を設置することができる。

第7章  資産及び会計  

(資 産)
第26条 この会の資産は次の各号をもって構成する。

  1. 財産目録記載の財産
  2. 入会金及び会費
  3. 分担金
  4. 資産から生ずる収入
  5. 寄付金その他の収入  

(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(決 算)
第28条 本会の収支計算書等については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。

第8章  公益社団法人日本産科婦人科学会 代議員

(選出方法)
第29条 公益社団法人日本産科婦人科学会代議員を選出するため、会員による選挙を行う
2 会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
3 1項及び2項の会員とは、公益社団法人日本産科婦人科学会の会員であることを要する。
4 その方法については別に定める。

(職 務)
第30条 公益社団法人日本産科婦人科学会代議員に選出された会員は、公益社団法人日本産科婦人科学会総会に出席し、議決権を行使する。

第9章  公益社団法人日本産科婦人科学会 地方連絡委員会

(委員の推薦)
第31条 本会は、公益社団法人日本産科婦人科学会に設置されている地方連絡委員会の委員として本会会長を推薦する。

(職 務)
第32条 公益社団法人日本産科婦人科学会地方連絡委員会委員は、公益社団法人日本産科婦人科学会地方連絡委員会に出席する。また、その職務は公益社団法人日本産科婦人科学会の定款施行細則、専門医制度規約および同施行細則に準ずる。

第10章  補則  

(細 則)
第33条 本会則の施行に必要な細則は別に定める。  

(会則の変更)
第34条 本会則は、理事会において出席者の4分の3以上の賛成により、総会の承認を経て変更することができる。また、総会において出席者の3分の2以上の賛成により変更することができる。   
2 会則を変更したときは、会員に文書をもって通知しなければならない。  

(附 則)
本会則は平成23年4月1日から施行する。

山梨産科婦人科学会会則 役員選出施行細則

第1章  理事の選出

第1条 理事は、各「機関・地区」の定数に従い各「機関・地区」ごとに選出し、総会において承認を得る
2 各「機関・地区」は、次の通りとする。会員は、勤務または就業している施設の存在する地区に所属する。但し、山梨大学医学部は一つの「機関」とする。

  1. 甲府地区 (甲府市)
  2. 東山梨・東八代地区(甲州市、山梨市、笛吹市を含む)
  3. 西八代・南巨摩・中巨摩・北巨摩地区(韮崎市、甲斐市、北杜市、南アルプス市、中央市を含む)
  4. 南都留・北都留地区(富士吉田市、大月市、都留市、上野原市を含む)
  5. 山梨大学医学部

3 各「地区」の理事定数は、次の通りとする。但し、この定数は平成12年3月の会員数に基づき決定したもので、会員数に大幅な変更があったときは再考する。

  1. 甲府地区  3名
  2. 東山梨・東八代地区  1名
  3. 西八代・南巨摩・中巨摩・北巨摩地区  1名
  4. 南都留・北都留地区  2名
  5. 山梨大学医学部  3名

4 選出の方法は各「機関・地区」で定める。

(附 則)
本細則は平成23年4月1日から施行する。

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