(趣 旨)
第1条 山梨産科婦人科学会は会則第29条の公益社団法人日本産科婦人科学会代議員の選出に関し、日本産科婦人科学会代議員選挙規則に基づき本細則を定める。
(任 期)
第2条 本細則で選出された代議員の任期は公益社団法人日本産科婦人科学会の定款に定められた任期とする。
2 選出された代議員が何らかの理由で代議員でなくなった場合は、次点を繰上げるが、補欠を選出できなかった場合には、再度選出(補充選挙)を行う。その任期は前任者の残存期間とする。
(選挙管理委員会)
第3条 選挙管理委員会は、公益社団法人日本産科婦人科学会の代議員選出の選挙の管理を行う。
第4条 選挙管理委員は、理事会で任命する。
第5条 選挙管理委員長は委員の互選により選出する。
第6条 委員長、および委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第7条 選挙管理委員会は、次の業務を行う
第8条 選挙公示は選挙日期日の30日以前に会員に通知する。
第9条 立候補者の発表は選挙期日の前日までに会員に通知する。
(選 挙)
第10条 前年の10月31日までに、その年度の公益社団法人日本産科婦人科学会の会費を完納した会員は、選挙権及び被選挙権を有する。
第11条 被選挙権者は、前年の3月31日において公益社団法人日本産科婦人科学会に5年以上在籍した会員とする。
第12条 選挙は立候補制とし、立候補する会員は、選挙日の14日前迄に選挙管理委員長に届け出るものとする。
2 選挙管理委員は立候補することができない。
第13条 投票は代議員の半数を超えない数の連記無記名とする。
第14条 投票数の多い順に当選とする。同数の場合は、抽選とする。
(補充選挙)
第15条 代議員が何らかの理由で代議員でなくなった場合は、次点を繰上げるが、補欠を選出できなかった場合には、速やかに補充選挙を行う。
2 選出方法は本細則に準じるが、届出の期日、公示の期日は、選挙管理委員長がその都度定める。
(補 則)
第16条 代議員選出に関するその他必要な事項は選挙管理委員長の決するところによる。
(本細則の改正)
第17条 本細則は総会の議決を経て改正することができる。 附 則 本細則は平成23年4月1日から施行する。